臨時休業_(学校)のまとめ
臨時休業(りんじきゅうぎょう)とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号、旧称・学校保健法)に基づき、学校の設置者が感染症の予防上必要があるときに、臨時に学校の全部あるいは一部の授業を取りやめることをいう(学校保健安全法第20条、旧学校保健法13条)。臨時休業の対象となる範囲により、一般に「学校閉鎖」あるいは「学級閉鎖」などと呼ばれる。この臨時休業の措置は出席停止の措置(学校保健安全法第19条、旧学校保健法12条)とともに、学校での感染症のまん延を予防するための措置の一つである。
なお、学校の臨時休業について定めていた学校保健法は、2009年(平成21年)4月1日をもって学校保健安全法に改正されており、新旧で条文の位置などが若干異なっている(詳細は学校保健安全法の項目参照)<ref>学校保健法等の一部を改正する法律案の概要 - 文部科学省</ref> <ref>学校保健法等の一部を改正する法律案新旧対照表 - 文部科学省</ref>。
臨時休業_(学校)の目次
(出典:Wikipedia)
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